平成24年 司法試験 短答式 商法 第41問 解説
問題
会社法上の公開会社である大会社の株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.取締役会は,書面による議決権行使と電磁的方法による議決権行使のいずれもすることができる旨を定めた場合には,株主が同一の議案につき両方の方法により重複してそれぞれの内容が異なる議決権の行使をしたときの取扱いに関する事項を定めることができる。
イ.会社は,定款の定めにより,剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することができない。
ウ.株主総会においては,その決議によって,取締役がその株主総会に提出し,又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
エ.株主総会においてその延期の決議があった場合,後日開催されるその株主総会につき,改めて株主に対する招集通知を発しなければならない。
オ.会計監査人は,定時株主総会において出席を求める決議があったときは,その株主総会に出席して意見を述べなければならない。
- ①ア ウ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④イ エ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
普通決議の定足数は定款で排除可能(会社法309条1項)であり、金銭による剰余金配当決議も例外ではない。また株主総会の延期・続行決議があった場合は298条・299条が適用されず、改めて招集通知を発する必要はない(会社法317条)。
結論
誤っているのはイとエであり、選択肢4が正解である。イは剰余金配当決議の定足数を定款で排除できないとする点が誤りで、エは延期の決議があった場合に改めて招集通知が必要とする点が誤りである。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
