平成24年 司法試験 短答式 民法 第4問 解説
問題
任意代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.代理人に対して意思表示をした者が,本人に対する意思表示であることを示したときは,代理人において本人のために受領することを示さなくても,その意思表示は本人に対して効力を生ずる。
イ.代理権は,代理人が後見開始の審判を受けたときは消滅する。
ウ.意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合,その事実の有無は,本人の選択に従い,本人又は代理人のいずれかについて決する。
エ.代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合,その契約の効力は,別段の意思表示がない限り,追認をした時から将来に向かって生ずる。
オ.代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合は,その選任及び監督について本人に対して責任を負わないが,その復代理人が不誠実であることを知りながら,その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは,本人に対して責任を負う。
- ①ア イ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④ウ エ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
代理行為の瑕疵は原則として代理人について決し(民法101条),無権代理の追認は原則として契約時に遡って効力を生ずる(民法116条)。この2点を混同すると誤答する。なお復代理人選任時の代理人の責任(記述オ)は平成29年改正前の旧105条2項に関する出題である。
結論
誤っている記述はウとエであり,選択肢4が正解である。ウは代理行為の瑕疵の判断基準について本人の選択を認めている点が誤りであり,エは追認の効果を将来効としている点が誤りである。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
