平成24年 司法試験 短答式 民法 第33問 解説
問題
養子に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.配偶者のある者が15歳未満の者と縁組をする場合,配偶者とともにする必要はないが,配偶者の同意を得なければならない。
イ.15歳未満の者は,その者の法定代理人が本人に代わってする承諾又は家庭裁判所の許可があれば縁組をすることができる。
ウ.15歳未満の養子の協議上の離縁は,離縁後にその養子の法定代理人となるべき者と養親との協議によって行う。
エ.強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者は,いつでも家庭裁判所にその取消しを請求することができる。
オ.縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは,家庭裁判所の許可を得て,これをすることができる。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ エ
- ④イ オ
- ⑤ウ オ正解
解説
要点
未成年者を養子とする縁組は原則配偶者と共同で行う(795条)のに対し、配偶者のある者が縁組をする一般の場合は配偶者の同意で足りる(796条)という区別、15歳未満の代諾縁組(797条)・家裁許可(798条)の併存、離縁の要件(811条2項・6項)、離縁取消しの期間制限(812条が747条2項を「六箇月」と読み替えて準用)を正確に押さえることが鍵。
結論
正しいのはウとオであり、選択肢5が正解である。15歳未満の養子の離縁は法定代理人となるべき者と養親との協議で行う(民法811条2項)こと、当事者の一方死亡後の離縁には家庭裁判所の許可が必要(同条6項)であることがそれぞれ条文どおりに記述されている。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
