SaySayLaw無料で演習する

平成24年 司法試験 短答式 民法 第32問 解説

平24司法 第32問民法親族(婚姻・親子)の過去問

問題

認知に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。 1.遺言による認知は,遺言執行者が認知の届出をした時から効力を生ずる。 2.未成年である子が意思能力を有している場合であっても,その父は,子の承諾なく認知することができる。 3.未成年である子を認知するには,その母の承諾を得る必要はない。 4.嫡出でない子は,その父が認知と同時に届け出ることにより,父の氏を称することができる。 5.嫡出でない子の母は,その子が成年に達した後も,認知の訴えを提起することができる。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3正解
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
遺言認知の効力発生時期は遺言者の死亡時(届出は報告的届出にすぎない)、認知に母の承諾が必要なのは胎児認知の場合のみ、認知だけでは父の氏は称せられず家裁許可+氏変更届が必要、認知の訴えの原告適格は子・直系卑属・その法定代理人に限られる(母固有の原告適格はない)という4点を正確に押さえる。

結論

正しいのは記述2と記述3であり、選択肢5(2と3)が正解である。未成年の子の認知には子の承諾(782条の反対解釈)も母の承諾(783条1項は胎児認知の場合に限る)も不要だからである。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。