平成24年 司法試験 短答式 民法 第32問 解説
問題
認知に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.遺言による認知は,遺言執行者が認知の届出をした時から効力を生ずる。
2.未成年である子が意思能力を有している場合であっても,その父は,子の承諾なく認知することができる。
3.未成年である子を認知するには,その母の承諾を得る必要はない。
4.嫡出でない子は,その父が認知と同時に届け出ることにより,父の氏を称することができる。
5.嫡出でない子の母は,その子が成年に達した後も,認知の訴えを提起することができる。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3正解
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
遺言認知の効力発生時期は遺言者の死亡時(届出は報告的届出にすぎない)、認知に母の承諾が必要なのは胎児認知の場合のみ、認知だけでは父の氏は称せられず家裁許可+氏変更届が必要、認知の訴えの原告適格は子・直系卑属・その法定代理人に限られる(母固有の原告適格はない)という4点を正確に押さえる。
結論
正しいのは記述2と記述3であり、選択肢5(2と3)が正解である。未成年の子の認知には子の承諾(782条の反対解釈)も母の承諾(783条1項は胎児認知の場合に限る)も不要だからである。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
