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平成24年 司法試験 短答式 民法 第28問 解説

平24司法 第28問民法請負・委任・寄託の過去問

問題

契約の終了に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。 1.無利息の金銭消費貸借において,当事者が返還の時期を定めなかったときは,借主は,いつでも貸金を返還して契約を終了させることができる。 2.使用貸借は,借主の死亡によって終了する。 3.賃貸借が解除されたときは,その賃貸借は,契約の時にさかのぼって効力を失う。 4.組合の存続期間を定めた場合であっても,組合員が死亡したときは,その相続人は,組合を脱退することができる。 5.無償の寄託において,当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは,受寄者は,いつでも寄託物を返還して契約を終了させることができる。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4正解
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
賃貸借の解除は将来効のみ(620条)であり遡及しないこと、組合員の死亡は当然脱退事由であって相続人が脱退の主体にはならないこと(679条1号)を押さえる。

結論

誤っているのは記述3と記述4であり、選択肢8が正しい。賃貸借の解除は将来効のみで遡及しない(民法620条)こと、組合員の死亡は組合員自身の脱退事由であって相続人が脱退するという構成ではないこと(679条1号)がポイントである。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。