平成24年 司法試験 短答式 民法 第25問 解説
問題
消費貸借に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.消費貸借は,金銭でない物を目的としてすることができる。
2.無利息の金銭消費貸借は,書面でしなければ,その効力を生じない。
3.返還の時期が暦日である確定期限で定められた場合,貸主が目的物の返還を請求する訴訟において,原告は,その期限の到来を主張する必要があるが,暦日の到来は顕著な事実であるから証明することを要しない。
4.判例によれば,消費貸借により貸し渡された金銭の返還義務を目的として準消費貸借をすることは許されない。
5.消費貸借の予約は,その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは,その効力を失う。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4正解
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
消費貸借は要物契約が原則であり書面は成立要件ではないこと(無利息でも同じ)、判例は消費貸借上の債務を目的とする準消費貸借を認めていることの2点を押さえる。記述5は出題当時の旧589条(現在は587条の2第3項に対応)である点も確認しておく。
結論
誤っている記述は選択肢2と選択肢4であり、正解は選択肢6(2と4)である。消費貸借は原則として目的物の交付によって成立する要物契約であり書面は不要であること、判例は消費貸借上の債務を目的とする準消費貸借を認めていることがポイントである。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
