平成24年 司法試験 短答式 民法 第23問 解説
問題
求償権に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
- ①保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において,過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときは,その保証人は,主たる債務者に対して求償権を有する。
- ②判例によれば,債務者Aの委託を受けてAの債務を担保するため抵当権を設定したBは,当該抵当権の被担保債権の弁済期が到来したとしても,Aに対し,あらかじめ求償権を行使することができない。
- ③連帯債務者であるAが債権者Bに対する自己の債権をもってする相殺が可能であった場合において,他の連帯債務者CがAに通知しないで債権者Bに弁済をしたとき,Aは,Cからの求償を拒むことができる。
- ④連帯債務者A,B及びCのうち,Aが債権者から債務の全額につき免除を受けた場合,Aは,B及びCに対し,各自の負担部分について求償権を取得する。正解
- ⑤判例によれば,Aが,使用者であるBの事業の執行について,Cとの共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合において,CがAとの過失割合によって定められる自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは,Cは,Bに過失がなくても,Aの負担部分について,Bに求償することができる。
解説
要点
求償権は現実に出費(弁済その他自己の財産による共同の免責)をしたことが要件であり、免除のように出費を伴わない事由では求償権は発生しない。連帯債務・保証・物上保証それぞれの求償要件を条文の文言(「弁済その他自己の財産をもって」)に立ち返って確認する。
結論
選択肢4が誤り。連帯債務者Aが債権者から債務全額の免除を受けても、Aは何ら財産的出捐をしていないため、他の連帯債務者B・Cに対して求償権を取得することはない。求償権は「弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得た」ことを要件とするからである。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
