平成24年 司法試験 短答式 民法 第20問 解説
問題
貸金等根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とし,その債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることにより負担する債務が含まれ,保証人が自然人である保証契約)に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.貸金等根保証契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。
イ.貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過したときは,保証人は,主たる債務の元本の確定を請求することができる。
ウ.貸金等根保証契約は,極度額を定めなければ,その効力を生じない。
エ.貸金等根保証契約における主たる債務の元本は,保証人に対し債権者が金銭債権についての強制執行を申し立てた場合には,これに基づき強制執行が開始されたときに限り,確定する。
オ.貸金等根保証契約における主たる債務の元本は,主たる債務者が死亡した場合でも当然には確定しない。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ オ正解
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
個人貸金等根保証契約では、元本確定期日の定めがなければ契約締結日から3年経過日に当然に元本が確定し(保証人の請求は不要)、主たる債務者の死亡も当然の確定事由である点を正確に押さえること。
結論
誤っているのはイとオであり、選択肢3が正解である。イは「保証人が元本確定を請求できる」としている点が誤りで、実際は3年経過により当然に元本が確定する。オは「主たる債務者の死亡では当然には確定しない」としている点が誤りで、死亡は当然の確定事由である。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
