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平成24年 司法試験 短答式 民法 第19問 解説

問題

債権者代位権に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
  1. ①AがBに対して有している売買代金債権をAの債権者CがAに代わって行使し,売買代金の支払を求めて訴えを提起した場合において,この請求を認容する判決が確定すれば,このAのBに対する売買代金債権は,弁済により消滅したものとみなされる。
  2. ②判例によれば,債権者が代位権の行使に着手した事実を債務者が知ったとしても,債務者は,債権者から代位の通知を受けない間は,代位権行使の対象となった権利を自ら行使することができる。
  3. ③債務者の権利を代位行使する債権者は,債務者の代理人としてではなく,自己の名で当該権利を行使するものであり,自己の財産におけるのと同一の注意をもって権利を行使すれば足りる。
  4. ④判例によれば,離婚に伴う財産分与請求権は,審判によりその具体的内容が確定したときは,財産分与を受ける者の債権者が債権者代位の目的とすることができる。正解
  5. ⑤債務者に対して複数の債権者がいる場合において,このうちの一人が債務者の有する金銭債権を代位行使するときは,代位行使することができる金銭債権の額は,複数の債権者が有する債権の総額に占める代位債権者の債権の額の割合に応じて算出された額を限度とする。

解説

要点
離婚に伴う財産分与請求権は、協議・審判等で具体的内容が確定するまでは範囲・内容が不確定で代位の目的とならないが、確定後は通常の金銭債権として債権者代位の対象となる(最判昭和55年7月11日の理)。未確定段階との対比を押さえること。

結論

選択肢4が正しい。離婚に伴う財産分与請求権は、抽象的な権利にとどまる間は代位行使の対象とならないが、審判等により具体的な内容が確定した後は、通常の金銭債権と同様に扱われ、財産分与を受ける者の債権者による代位行使の対象となる。他の選択肢はいずれも債権者代位権の基本的な仕組みや(出題当時の)判例の理解を誤っている。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。