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平成24年 司法試験 短答式 民法 第17問 解説

平24司法 第17問民法その他の担保物権の過去問

問題

担保物権についての特約に関する次の1から4までの各記述のうち,正しいものはどれか。
  1. ①動産の売主と買主との間で,売買の目的物を買主が第三者に転売して引き渡したときでも,売主はその目的物に先取特権を行使することができる旨の特約がある場合において,買主がその目的物を転売して転買主にこれを引き渡したときは,売主は,転買主が占有している目的物について,その特約について転買主が悪意であるときでも,先取特権を行使することはできない。正解
  2. ②動産質権において,質権者と質権設定者との間で,被担保債権の利息はその質権によって担保されないとの特約がされた場合においても,利息は,質権の被担保債権に含まれる。
  3. ③不動産質権者は,質権の目的物を使用及び収益をすることができ,質権者と質権設定者との間の特約で,その使用収益権を排除することはできない。
  4. ④建物が存する土地について抵当権が設定された場合において,その抵当権者と抵当権設定者との特約で,その土地上の建物にも抵当権の効力を及ぼすことができる旨の合意がされたときは,その土地の抵当権は,土地の上に存するその建物にも及ぶ。

解説

要点
動産売買先取特権は、債務者が目的物を第三取得者に引き渡すと333条により行使できなくなり、この効力制限は動産取引の安全・占有による公示の要請に基づく強行的なもので、特約や第三取得者の悪意によっても覆らない。

結論

選択肢1が正しい。動産売買の先取特権は、債務者(買主)が目的物を第三取得者(転買主)に引き渡した時点で民法333条により行使できなくなり、この効力は転買主が特約の存在について悪意であっても覆らないためである。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。