平成24年 司法試験 短答式 民法 第2問 解説
問題
制限行為能力者に関する次の1から4までの各記述のうち,正しいものはどれか。
- ①制限行為能力者のした契約について,制限行為能力者及びその法定代理人が取消権を有するときは,契約の相手方も取消権を有する。
- ②契約を締結した成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき,成年後見人は,その契約の当時,既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して,その成年者のした契約を取り消すことができる。
- ③未成年者は,その契約を取り消すことができることを知って契約を締結したときでも,その契約を取り消すことができる。正解
- ④制限行為能力者が,自己を行為能力者であると信じさせるために相手方に対して詐術を用いて法律行為をした場合は,その法律行為の要素に錯誤があるときでも,錯誤による無効を主張することはできない。
解説
要点
制限行為能力者本人は、自分に取消権があることを知っていても取消権を行使できる(120条1項)。取消権は保護制度であり、知・不知で失われるものではない。相手方には取消権はなく催告権(20条)のみ、詐術(21条)は行為能力の制限による取消しを封じるだけで他の無効・取消原因まで封じるものではない、という3点セットを押さえる。
結論
正しいのは選択肢3である。未成年者は,自分の契約が取り消せることを知っていたとしても,その知・不知にかかわらず取消権を行使できる。取消権は制限行為能力者を保護するための制度であり,本人の主観的認識の有無によって左右されないからである。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
