平成24年 司法試験 短答式 民法 第16問 解説
問題
根抵当権に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の被担保債権と定める場合においても,第三者が振り出し,債務者が裏書した手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の被担保債権とすることはできない。
2.根抵当権の元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は,その債権について当該根抵当権を行使することはできない。
3.元本確定前において根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者についての変更は,後順位抵当権者がいる場合は,その承諾を得なければすることができない。
4.元本確定前に根抵当権者が死亡して相続が開始した場合において,根抵当権者の相続人と根抵当権の設定者との間でその根抵当権を承継する相続人を合意しなかったときは,その根抵当権の担保すべき元本は,根抵当権者の相続開始の時に確定する。
5.元本確定後の根抵当権は,極度額を限度として,元本のほか,利息及び遅延損害金がある場合には,2年を超える利息及び遅延損害金についても行使することができる。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3正解
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
根抵当権の担保すべき債権の範囲・債務者の変更には後順位抵当権者等の承諾は不要(398条の4第2項)であり、手形・小切手上の請求権は第三者振出・債務者裏書のものも398条の2第3項の対象となる点を正確に押さえる。
結論
誤っている記述は1と3であり、選択肢2(「1と3」)が正解である。1は第三者振出・債務者裏書の手形・小切手上の請求権も根抵当権の担保対象にできる点を誤って否定しており、3は後順位抵当権者の承諾が不要であるにもかかわらず必要と誤って述べている。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
