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平成24年 司法試験 短答式 民法 第15問 解説

平24司法 第15問民法抵当権の過去問

問題

抵当権の効力に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。 1.抵当権は,その担保する債権について不履行があったときは,その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 2.借地上の建物が抵当権の目的となっている場合,建物の敷地利用権である借地権にも抵当権の効力が及ぶ。 3.抵当権の被担保債権について主たる債務者となっている者は,抵当権消滅請求を行うことができないが,その債務の連帯保証人は,抵当権消滅請求を行うことができる。 4.建物に設定された抵当権が実行された場合において,抵当権の設定登記後であって競売手続の開始前からその建物の引渡しを受けて占有し使用している者が存在するときは,その建物の占有者は,買受人による建物買受けの時から6か月間,買受人に対する使用の対価を支払うことなく建物の明渡しを猶予される。 5.更地に抵当権が設定された後,その土地の上に第三者が建物を築造したとき,抵当権者は,その土地とともにその建物を競売することができる。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4正解
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
抵当権消滅請求ができないのは主たる債務者・保証人・これらの承継人(民法380条)であり、連帯保証人も保証人に含まれるため不可。また建物明渡猶予制度(民法395条)は抵当権者に対抗できない賃貸借による使用者を対象とするもので、無償ではなく使用の対価の支払義務が別途生じる点に注意。

結論

誤っている記述は選択肢3と選択肢4であり、これに対応する組合せは選択肢8「3と4」である。連帯保証人も「保証人」として抵当権消滅請求ができず(民法380条)、また建物明渡猶予制度は使用の対価の支払を免除するものではない(民法395条2項)。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。