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平成24年 司法試験 短答式 民法 第10問 解説

問題

引渡しの方法に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
  1. ①Aは,Bから動産甲を買い受け,占有改定の方法で引渡しを受けたが,その後,Bは,動産甲をCに奪われてしまった。この場合,Aは,所有権に基づいてCに対して動産甲の返還を請求することができるのみでなく,Cに対して占有回収の訴えを起こすことができる。正解
  2. ②Aは,Bから動産甲を買い受け,占有改定の方法で引渡しを受けたが,その後,Bは,動産甲をCにも売却し,現実に引き渡した。この場合,Cは,BのAに対する動産甲の売却について善意無過失でなくても,動産甲の所有権取得をAに対抗することができる。
  3. ③Aは,Bから借用して占有していた動産甲をBから買い受けた。この場合,Aは,Bに動産甲をいったん返還した上でBから改めて動産甲の現実の引渡しを受けない限り,その所有権の取得を第三者に対抗することはできない。
  4. ④Aは,Bに対する債権を担保するため,Bとの間で,B所有の動産甲に質権の設定を受けた。この場合,指図による占有移転により動産甲の引渡しを受けたのみでは,質権の効力は生じない。
  5. ⑤Aは,Bが第三者に寄託している動産甲をBから買い受け,自ら受寄者に対し,以後Aのために動産甲を占有することを命じ,受寄者がこれを承諾したときは,Aは,動産甲の占有権を取得する。

解説

要点
占有改定によっても占有権は取得され、間接占有者も占有回収の訴え・所有権に基づく返還請求の双方を行使できる。動産の対抗要件(178条)は占有改定でも足りるが、先に占有改定を受けた者がいる場合、後に現実の引渡しを受けた者は即時取得(192条=善意無過失)によらなければ所有権取得を対抗できない点を区別する。

結論

選択肢1が正しい。占有改定によって引渡しを受けたAは民法183条により占有権(間接占有)を取得しており(181条参照)、直接占有者Bがその占有を奪われた場合、間接占有者であるAも占有を奪われたことになるため、所有権に基づく返還請求のほか占有回収の訴え(民法200条)も提起できる。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。