平成24年 司法試験 短答式 行政法 第39問エ 解説
問題
次のアからエまでの各記述について,行政不服審査法(以下「法」という。)に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
エ.審査請求に理由があるときは,審査庁は,原則として,審査請求の全部又は一部を認容する裁決をしなければならないが,例外として,事情裁決によって当該審査請求を棄却することができる。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
審査請求に理由があれば原則として認容裁決をすべきだが、処分を取り消し・撤廃することが公共の福祉に適合しないと認められる場合には、違法又は不当であることを主文で宣言した上で例外的に棄却できる(事情裁決、法45条3項)。この「主文での宣言」が付随義務となる点、および事情裁決は処分についての審査請求に限られる点を併せて押さえる。
結論
選択肢1が正しい。行政不服審査法上、審査請求に理由がある場合は原則として認容裁決をしなければならないが、処分を取り消し又は撤廃することが公共の福祉に適合しない特別の事情があるときは、例外的に事情裁決により棄却することが認められている。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
