平成24年 司法試験 短答式 行政法 第39問ウ 解説
問題
次のアからエまでの各記述について,行政不服審査法(以下「法」という。)に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.ある処分について異議申立て及び審査請求をすることができる場合につき,法は,自由選択主義を採用しているので,当該処分に不服のある者は,異議申立てについての決定を経た後で審査請求をすることも,直ちに審査請求をすることもできる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
旧行政不服審査法は、異議申立てと審査請求の双方をすることができる場合につき自由選択主義ではなく異議申立前置主義(旧法20条)を採っていた。現行法における再調査の請求と審査請求の関係(法5条2項)も同様に前置の仕組みである。
結論
選択肢2(誤っている)が正しい。行政不服審査法は、異議申立てと審査請求のいずれかを不服申立人が自由に選択できる『自由選択主義』を採用していない。出題当時の法は、同一の処分について異議申立てと審査請求の双方をすることができる場合には、原則として異議申立てについての決定を経た後でなければ審査請求をすることができないという、いわゆる異議申立前置主義を採っていた(旧法20条)。したがって『直ちに審査請求をすることもできる』とする本記述は誤りである。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
