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平成24年 司法試験 短答式 行政法 第37問 解説

平24司法 第37問行政法国家賠償法1条の過去問

問題

次のアからウまでの各記述の下線部について,最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.固定資産税の納税者は,固定資産税の登録価格について不服がある場合,地方税法に基づく審査の申出及びその決定に対する取消しの訴えによってのみ争うことができるとされている。したがって,当該納税者がこれら手続を経ることなく,登録価格が過大であったとして,国家賠償法に基づき固定資産税の過納金相当額の損害賠償請求をすることはできない。 イ.不動産の強制競売事件における執行裁判所の処分については,民事執行法に定める救済の手続により是正することができる。こうした手続が予定されているから,執行裁判所自らその処分を是正すべき場合等特別の事情がある場合を除き,権利者がその手続による救済を求めることを怠ったため損害が生じたとしても,国家賠償法に基づき損害賠償請求をすることはできない。 ウ.犯罪の被害者は,公訴提起により利益を受けることから,検察官の不起訴処分の違法を理由として,国家賠償法に基づき損害賠償請求をすることができる。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
行政上の不服申立て等の別途救済手続が用意されていることは、当然に国家賠償請求を排除する趣旨ではない。制度趣旨・手続の性質ごとに、国賠請求を認めるか排除するかの判例の立場を区別して覚える。

結論

正しい組合せはア×イ○ウ×であり、選択肢6が正解である。固定資産税の評価額を争う場合は審査申出等の手続を経ずとも国家賠償請求ができるが(ア誤り)、執行裁判所の処分は民事執行法上の救済手続を怠った場合には原則として国賠請求できず(イ正しい)、不起訴処分による被害者からの国賠請求は認められない(ウ誤り)。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。