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平成24年 司法試験 短答式 行政法 第35問エ 解説

平24司法 第35問エ行政法当事者訴訟・民衆訴訟の過去問

問題

普通地方公共団体であるA市においては,観光の振興のために,宗教法人Bの主宰により長年にわたり行われている行事と提携する事業が企画されたが,A市の住民であるXは,この事業の内容については政教分離の原則等との関係で慎重に検討すべき問題があると考えている。このような場合において,Xが地方自治法(以下「法」という。)第242条の2第1項の規定に基づいて提起する住民訴訟に係る各事例に関する次のアからエまでの各記述(いずれにあっても,各記述に係るもの以外の訴訟要件については問題はなく,権限の委任についての定めもないものとする。)について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 エ.町内会DがA市から貸付けを受けていた土地の貸付料の支払を滞っていた事例において,Xは,法第242条の2第1項第4号本文の規定に基づき,市長Cが町内会Dに契約による債務の履行としての貸付料の支払を請求することを求める住民訴訟を,適法に提起することができる。(参照条文)地方自治法第242条の2 普通地方公共団体の住民は,前条(注:住民監査請求)第1項の規定による請求をした場合において,同条第4項の規定による監査委員の監査の結果(中略)に不服があるとき(中略)は,裁判所に対し,同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき,訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。(以下略)2~12 (略)
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
地方自治法242条の2第1項4号請求の対象は「損害賠償又は不当利得返還の請求」に限定されており、契約上の債務の本来的履行請求(本問の貸付料支払請求)はこれに含まれないため、4号訴訟としては提起できない。

結論

選択肢2(誤り)が正しい。地方自治法242条の2第1項4号の請求は「損害賠償又は不当利得返還の請求」をすることを執行機関等に求めるものに限定されており、契約に基づく債務の本来的履行請求(貸付料の支払請求)はこれに当たらないため、本問のような訴えは4号請求としては不適法である。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。