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平成24年 司法試験 短答式 行政法 第35問ウ 解説

平24司法 第35問ウ行政法当事者訴訟・民衆訴訟の過去問

問題

普通地方公共団体であるA市においては,観光の振興のために,宗教法人Bの主宰により長年にわたり行われている行事と提携する事業が企画されたが,A市の住民であるXは,この事業の内容については政教分離の原則等との関係で慎重に検討すべき問題があると考えている。このような場合において,Xが地方自治法(以下「法」という。)第242条の2第1項の規定に基づいて提起する住民訴訟に係る各事例に関する次のアからエまでの各記述(いずれにあっても,各記述に係るもの以外の訴訟要件については問題はなく,権限の委任についての定めもないものとする。)について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ウ.A市から町内会Dが貸付けを受けていた土地の上に宗教法人Bの礼拝の施設が存在する事例において,Xは,法第242条の2第1項第3号の規定に基づき,市長Cが町内会Dに上記の施設が存在する状態の解消を求めること等の当該土地の管理を怠る事実の違法確認を求める住民訴訟を,適法に提起することができる。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
市有地の貸付地上に宗教施設が存在する状態を解消しないことは、公有財産の「管理を怠る事実」にあたり得、地方自治法242条の2第1項3号の怠る事実の違法確認訴訟の対象となる(空知太神社事件も同号の住民訴訟として審理された)。

結論

本記述は正しい(選択肢1)。市有地を町内会が借り受け、その上に宗教法人の礼拝施設が存在する状態が政教分離原則に違反する疑いがある場合、住民は地方自治法242条の2第1項3号に基づき、市長が施設存在状態の解消を求めないという「財産管理を怠る事実」の違法確認を求める住民訴訟を適法に提起できる。これは空知太神社事件で最高裁が実際に審理した訴訟類型そのものである。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。