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平成24年 司法試験 短答式 行政法 第35問イ 解説

平24司法 第35問イ行政法当事者訴訟・民衆訴訟の過去問

問題

普通地方公共団体であるA市においては,観光の振興のために,宗教法人Bの主宰により長年にわたり行われている行事と提携する事業が企画されたが,A市の住民であるXは,この事業の内容については政教分離の原則等との関係で慎重に検討すべき問題があると考えている。このような場合において,Xが地方自治法(以下「法」という。)第242条の2第1項の規定に基づいて提起する住民訴訟に係る各事例に関する次のアからエまでの各記述(いずれにあっても,各記述に係るもの以外の訴訟要件については問題はなく,権限の委任についての定めもないものとする。)について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 イ.問題とされる事業に関して公金の支出を内容とする処分がされた事例において,Xは,当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たるか否かにかかわらず,法第242条の2第1項第2号の規定に基づき,その取消しを求める住民訴訟を,適法に提起することができる。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
住民訴訟は住民全体の利益のために提起される客観訴訟(民衆訴訟)であり、2号請求(処分の取消し・無効確認)についても行政事件訴訟法43条1項により同法9条の準用が明文で除外されているため、原告は取消訴訟のような「法律上の利益」を有する必要がない(監査請求を経た当該団体の住民であることで足りる)。

結論

選択肢1が正しい。住民訴訟は住民が自己の権利利益の救済を求めるものではなく、地方公共団体の財務の適正を確保するために法が特に認めた客観訴訟(民衆訴訟)である。しかも2号請求については行政事件訴訟法43条1項が同法9条の準用を明文で除外しているため、Xが当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益」を有するか否かは住民訴訟の適法性に影響しない。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。