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平成24年 司法試験 短答式 行政法 第34問ウ 解説

問題

行政事件訴訟法第3条第2項以下に定める法定抗告訴訟に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ウ.差止めの訴えを提起することができるのは,行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られる。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
差止めの訴えの原告適格は、非申請型義務付けの訴え(行訴法37条の2第3項)と同様に「法律上の利益を有する者」に限定され(37条の4第3項)、その有無の判断については取消訴訟の原告適格規定である9条2項が準用される(37条の4第4項)。

結論

選択肢1が正しい。差止めの訴えは、行政事件訴訟法第37条の4第3項により「法律上の利益を有する者に限り、提起することができる」と明文で定められているため、記述の内容は条文どおりであり正しい。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。