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平成24年 司法試験 短答式 行政法 第32問 解説

平24司法 第32問行政法取消訴訟の審理・判決の過去問

問題

抗告訴訟における判決の効力に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.処分の取消判決が確定した場合,処分行政庁は,判決の拘束力により当該処分を取り消さなければならない。 イ.義務付け訴訟において請求を認容する判決が確定した場合,当該処分がされたのと同様の効果が生ずる。 ウ.課税処分を取り消す判決が確定した場合,当該課税処分を前提とする滞納処分としての差押処分がそのまま維持されることはない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○正解
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
取消判決の効力は①形成力(処分は判決確定により当然に効力を失う)、②拘束力(行訴法33条・同一理由での同一処分の繰り返し禁止や原状回復義務等)に分かれる。義務付け判決には形成力がなく、行政庁が改めて処分をする義務を負うにとどまる点を混同しないこと。

結論

正解は選択肢7(ア×イ×ウ○)である。取消判決には形成力があるため行政庁が改めて「取り消す」行為をする必要はなく(ア×)、義務付け判決には形成力がなく行政庁に処分義務が生じるにとどまる(イ×)が、課税処分が取消判決により遡って失効すれば、これを前提とする滞納処分としての差押処分はそのまま維持されることはない(ウ○)。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。