平成24年 司法試験 短答式 行政法 第29問 解説
問題
行政代執行法による代執行に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.市が所有する土地に権原なく工作物が設置された場合,市長は,当該土地の所有権に基づき代執行により当該工作物を除却することができる。
イ.市が庁舎の一部屋の使用許可を市の職員組合に与えていたが,当該使用許可の期限が経過した後も組合員が立ち退かない場合,同部屋からの組合員の退去について代執行をすることはできない。
ウ.行政罰は,間接的に行政上の義務の履行を確保する機能を果たすことから,行政罰が適用できる場合,代執行以外の手段によってその履行を確保することが困難とはいえないため,代執行をすることはできない。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ×正解
- ⑥ア× イ× ウ○
- ⑦ア× イ○ ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
代執行の対象は「法律(条例を含む)により直接に、又はこれに基づき行政庁により命ぜられた代替的作為義務」の不履行に限られる。所有権に基づく私法上の請求権や、退去のような非代替的作為義務は代執行の対象とならない。また、行政罰の存在だけで当然に「他の手段による履行確保が可能」とはいえない。
結論
アは誤り、イは正しい、ウは誤りであり、選択肢5(ア×イ○ウ×)が正しい。代執行の対象となるのは行政法規上の代替的作為義務に限られ、私法上の権利行使や非代替的作為義務は代執行できず、行政罰の存在も当然に代執行を排除しない。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
