平成24年 司法試験 短答式 憲法 第4問 解説
問題
取材の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.報道のための取材の自由も憲法第21条の精神に照らし十分尊重に値するが,取材の自由といっても,何らの制約を受けないものではなく,公正な裁判の実現という憲法上の要請があるときは,ある程度の制約を受けることがあることは否定できない。
イ.報道機関が専ら報道目的で撮影したビデオテープを,裁判所の提出命令によって提出させる場合よりも裁判官が発付した令状に基づき検察事務官が差し押さえる場合の方が,取材の自由に対する制約の許否に関して,より慎重な審査を必要とする。
ウ.編集の上,既に放映されたビデオテープのマザーテープの差押えにより報道機関が受ける不利益は,このビデオテープの放映が不可能となり報道の機会が奪われるという不利益ではなく,将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるという不利益にとどまる。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○正解
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
取材の自由は絶対無制約ではなく公正な裁判の実現等の要請で制約を受けうる(博多駅事件)が、提出命令と差押えで審査の厳格度に判例上の区別はなく、既放映テープの差押えの不利益は将来の取材への支障にとどまる(TBS事件)ことを押さえる。
結論
選択肢3(ア○イ×ウ○)が正しい。博多駅事件決定は取材の自由が公正な裁判の実現という憲法上の要請により制約を受けうるとしたが、TBSビデオテープ差押事件決定は提出命令と差押えとで審査の厳格度を区別しておらず、既に放映されたマザーテープの差押えによる不利益は将来の取材の自由への支障にとどまるとした。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
