平成24年 司法試験 短答式 憲法 第3問 解説
問題
出版物の頒布等の仮処分による事前差止めの許否等をめぐる北方ジャーナル事件判決(最高裁判所昭和61年6月11日大法廷判決,民集40巻4号872頁)に関する次のアからウまでの各記述について,当該判決の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.裁判所の事前差止めは,思想内容等の表現物につき,その発表の禁止を目的として,対象となる表現物の内容を網羅的一般的に審査する性質を有するものではあるが,裁判所という司法機関により行われるものであるから,憲法第21条第2項前段の「検閲」には当たらない。
イ.裁判所の事前差止めは,表現行為が公共の利害に関する事項の場合は原則として許されないが,表現内容が真実でなく,又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白で,かつ,被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは,例外的に許される。
ウ.公共の利害に関する事項についての表現行為に対し事前差止めを命ずる仮処分命令を発する際には,口頭弁論又は債務者の審尋を行い,表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えることが原則として必要である。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○正解
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
北方ジャーナル事件の判旨は、①裁判所による事前差止めは行政権による網羅的一般的審査ではなく個別的審査であるから検閲に当たらない、②公共の利害に関する事項の事前差止めは原則不許容で、内容の真実性欠如・公益目的欠如が明白かつ重大な回復困難な損害のおそれがある場合に例外的に許される、③原則として口頭弁論・債務者審尋による主張立証の機会を与えるべき、という3点セットで押さえる。
結論
正解は選択肢5(ア×イ○ウ○)である。アは検閲に当たらない理由付けが判決の趣旨と逆であり誤り、イとウは判決が示した規範をそのまま正確に述べているため正しい。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
