平成24年 司法試験 短答式 憲法 第2問ウ 解説
問題
いわゆる砂川政教分離(空知太神社)訴訟判決(最高裁判所平成22年1月20日大法廷判決,民集64巻1号1頁)に関する次のアからウまでの各記述について,当該判決の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.宗教的施設に対する国公有地の無償提供が憲法第89条に違反し違憲と判断される場合には,このような違憲状態を解消するための手段として,使用貸借契約の解除までは必要ないが,当該土地上に存在する宗教的施設の撤去が必要である。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
空知太神社訴訟判決は、違憲状態を解消する手段は施設撤去・土地明渡しに限られず、土地の譲与や適正な賃料での貸付契約への変更など、他に合理的で当事者に過度の負担を与えない手段があり得るとした点が最大の特徴である。
結論
選択肢2が正しい。最高裁は、国公有地の無償提供が違憲と判断される場合の解消手段について、施設の撤去や土地の返還(使用貸借契約の解除)に限定せず、他に合理的な手段があり得ることを明示したため、撤去が必要であると断定する本記述は判決の趣旨に反する。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
