平成24年 司法試験 短答式 憲法 第2問イ 解説
問題
いわゆる砂川政教分離(空知太神社)訴訟判決(最高裁判所平成22年1月20日大法廷判決,民集64巻1号1頁)に関する次のアからウまでの各記述について,当該判決の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.無償提供された国公有地上に存在する宗教的施設の宗教性を判断するに当たっては,当該宗教的施設に対する一般人の評価を抽象的に観念するのではなく,当該施設が存在する地元住民の一般的評価を検討することが重要である。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
空知太神社訴訟判決は、施設の性格・提供経緯・無償提供の態様・一般人の評価等の諸事情を総合考慮する基準を採用したが、その「一般人の評価」は地元住民の評価に限定されるものではなく、社会通念に照らした客観的・一般的な評価である。
結論
選択肢2が正しい。空知太神社訴訟判決は、宗教的施設の宗教性等を判断するに当たり、施設の性格、土地提供の経緯、無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等の諸般の事情を総合的に考慮するとしたが、ここでいう「一般人の評価」は地元住民の評価に限定して検討すべきものではなく、社会通念に照らした客観的・一般的な評価を指す。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
