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平成24年 司法試験 短答式 憲法 第2問ア 解説

平24司法 第2問ア憲法信教の自由・政教分離の過去問

問題

いわゆる砂川政教分離(空知太神社)訴訟判決(最高裁判所平成22年1月20日大法廷判決,民集64巻1号1頁)に関する次のアからウまでの各記述について,当該判決の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ア.国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されるといっても,当該施設の性格や来歴,無償提供に至る経緯,利用の態様には様々なものがあり得るのであって,これらの事情のいかんが政教分離原則との関係を考えるに当たって重要な考慮要素とされるべきである。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
空知太神社訴訟大法廷判決は、国公有地が宗教的施設の敷地として無償提供されている継続的状態の合憲性判断について、施設の性格、無償提供に至った経緯、無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等の諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断するという枠組みを示した点を押さえる。

結論

選択肢1が正しい。空知太神社訴訟判決は、国公有地が無償で宗教的施設の敷地として提供されている状態が憲法89条・20条1項後段の政教分離原則に反するかどうかを判断するにあたり、施設の性格や来歴、無償提供に至る経緯、無償提供の態様、一般人の評価等の諸般の事情を考慮して総合的に判断すべきであるとした。記述アはこの判旨を要約したものである。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。