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平成24年 司法試験 短答式 憲法 第1問 解説

問題

幸福追求権の内容については,「公共の福祉に反しない限り一般的に自由を拘束されないという一般的自由権をその内容とする。」という一般的行為自由説に対し,「個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体である。」という人格的利益説がある。これら二つの見解に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.裁判所が「新しい人権」を明確な基準なしに憲法上の権利として承認することになると,裁判所の主観的な判断によって権利が創設されるおそれがある。その点,人格的利益説は,「新しい人権」の承認について種々の要素を考慮して慎重に決定することを求める見解といえる。 イ.一般的行為自由説は,公権力による制約に対して人権保障の範囲を広げる見解であるのに対し,人格的利益説は,不可欠性という厳しい要件の下で人権保障の範囲を決するので,人権保障の範囲が狭くなりすぎるおそれがある。 ウ.一般的行為自由説は,公共の福祉に反しない範囲で人権を認め,更にこれに対する公共の福祉による制約を認めるので,かえって人権保障を弱めるおそれがあるが,人格的利益説は,人権の範囲を絞った上で公共の福祉による制約を否定するので,結局人権保障に資する。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×正解
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
一般的行為自由説は人権保障の範囲を広げる反面、公共の福祉による制約も広く認められ人権のインフレ化(価値の希薄化)を招くとの批判がある。人格的利益説は不可欠性要件で新しい人権の承認を慎重にするが範囲が狭くなりすぎるおそれがある。もっとも、人格的利益説も権利として認められた後は公共の福祉による制約を受けるのであり、制約を否定するわけではない。

結論

選択肢2(ア○イ○ウ×)が正しい。アとイは両説の一般的な特徴付け・批判として学説上正確な記述であるのに対し、ウは「人格的利益説は公共の福祉による制約を否定する」とする点で誤っている。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。