平成24年 司法試験 短答式 憲法 第11問 解説
問題
国民の義務に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.憲法第26条第2項前段は,国民がその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うことを定めている。これは,同条第1項が保障する子どもの教育を受ける権利の保障に対応したものであって,子ども自身に教育を受ける義務を負わせるものではない。
イ.憲法第27条第1項は,国民の勤労の義務を定めている。したがって,憲法第18条で禁止されている「その意に反する苦役」に至らないものであれば,法律の定めにより,刑罰をもって勤労を強制することも許される。
ウ.憲法第30条は,国民の納税義務を定めている。この規定は,国家の存立に不可欠な財政を支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに,その義務の具体化には法律の定めが必要であるとしたものである。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○正解
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
憲法26条2項(保護者の就学義務)・27条1項(勤労の義務)・30条(納税義務)の義務規定は、いずれも憲法が直接に国民へ具体的義務を課すものではなく法律による具体化を要する点が共通するが、その性格は一様でない。教育・納税の義務は法律により罰則等を伴う法的義務として具体化される一方、勤労の義務は倫理的・訓示的規定にとどまり、刑罰による勤労強制の根拠とはならない。
結論
正解は選択肢3(ア○イ×ウ○)である。ア・ウは条文の趣旨を正確に説明しているが、イは勤労の義務を根拠に刑罰をもって勤労を強制することが許されるとする点で誤り。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
