平成24年 司法試験 短答式 行政法 第10問 解説
問題
郵便法違憲判決(最高裁判所平成14年9月11日大法廷判決,民集56巻7号1439頁)に関する次のアからウまでの各記述について,当該判決の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.憲法第17条は,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除又は制限する法律が立法権の裁量を逸脱したものである場合には,これを違憲無効とする効力を持つ規定である。
イ.書留郵便物について,郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,国の損害賠償責任を全面的に免除する立法は違憲無効であるが,法律で国が負担すべき賠償額に一定の制限を付することは許される。
ウ.特別送達郵便物について,郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,国の損害賠償責任を免除又は制限する立法は違憲無効であるが,軽過失にとどまる場合には,国の損害賠償責任を免除又は制限することも許される。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×正解
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
郵便法違憲判決は、書留郵便物については故意・重過失の場合の免責『及び責任制限』を違憲とし、特別送達郵便物についてはさらに軽過失の場合の免責・責任制限までも違憲とした点を正確に区別して覚える。
結論
選択肢4(ア○イ×ウ×)が正しい。憲法17条は立法裁量の逸脱を違憲とする趣旨を含む規定であるためアは正しいが、書留郵便物について判決は故意・重過失の場合に責任額の制限までも違憲としており、また特別送達郵便物については軽過失の場合の免責・制限すら違憲としているため、イ・ウはいずれも判決の趣旨と異なり誤りである。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
