平成24年 司法試験 短答式 憲法 第12問 解説
問題
天皇又は皇室に関する次のアからエまでの各記述について,正しいもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。
ア.天皇は,精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは,国事行為を委任することができる。この場合には,摂政が天皇の名で国事行為を行う。
イ.皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が財産を譲り受け,若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない,というのが憲法の定める原則である。
ウ.皇位の継承について,大日本帝国憲法は,「皇男子孫之ヲ継承ス」と定めていたが,日本国憲法は,男系男子主義までも求めるものではない。
エ.国務大臣の任免,法律の定めるその他の官吏の任免の認証は,天皇の国事行為とされている。認証は,これらの行為の効力要件である。
- ①アとイ
- ②アとウ
- ③アとエ
- ④イとウ正解
- ⑤イとエ
- ⑥ウとエ
解説
要点
摂政(憲法5条・皇室典範16条)と国事行為の委任=臨時代行(憲法4条2項・国事行為の臨時代行に関する法律)は別制度であり混同しないこと。天皇の認証(憲法7条5号)は儀礼的行為であって任免の効力要件ではない。
結論
正しいのはイとウであり,選択肢4が正解である。憲法8条は皇室の財産授受に国会の議決を要求しており,また憲法2条は皇位継承を「世襲」とするのみで男系男子主義を憲法自身が要求するものではない。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
