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平成24年 司法試験 短答式 憲法 第9問 解説

平24司法 第9問憲法人身の自由の過去問

問題

被告人の権利に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.いわゆるビデオリンク方式を採用することによって被告人は自ら尋問することができないが,それは証人が受ける精神的圧迫を回避するためであり,弁護人は尋問できるのであるから,被告人の証人審問権を侵害しているとはいえない。 イ.即決裁判手続は,争いがなく明白かつ軽微な事件について,簡易かつ迅速に公判の審理及び裁判を行うことにより,手続の合理化や効率化を図るものであり,一般の事件と異なる上訴制限を定めることに合理的理由があるから,裁判を受ける権利を侵害しているとはいえない。 ウ.ある事件の刑事確定訴訟記録の閲覧請求に対し,刑事確定訴訟記録法の条項に基づいて不許可としても,憲法第21条,第82条の規定は刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求できることまで認めたものではないから,憲法には違反しない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○正解
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
ビデオリンク方式・遮蔽措置は被告人自身の尋問権自体を奪うものではなく、審問権の実質的保障の有無が問題となる。即決裁判手続の上訴制限(最判平21.7.14)や刑事確定訴訟記録の閲覧不許可(最決平2.2.16)は、それぞれ合理的理由・法律上の制度であることを理由に合憲とされている。

結論

ア×イ○ウ○の選択肢5が正しい。アはビデオリンク方式について「被告人が自ら尋問できない」とする点が誤りであり、イ・ウはそれぞれ最高裁判例の趣旨に合致する正しい記述である。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。