平成24年 司法試験 短答式 刑法 第2問エ 解説
問題
次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,甲に( )内の犯罪の共同正犯が成立する場合には1を,教唆犯又は幇助犯が成立する場合には2を,間接正犯が成立する場合には3を選びなさい。
エ.甲は,知人乙から,交際相手であるVを殺害したいので青酸カリを入手してほしいと依頼され,自らもVに恨みを抱いていたことから,青酸カリを準備して乙に交付した。乙は,甲から青酸カリを受領した後,実行行為に出る前にV殺害を思いとどまり,警察署に出頭した。(殺人予備罪)
- ①犯罪の共同正犯が成立する正解
- ②教唆犯又は幇助犯が成立する
- ③間接正犯が成立する
解説
要点
予備罪にも共同正犯は成立し得る。判例(最判昭和37年11月8日)は、他人の犯罪のための毒物準備(他人予備)も殺人予備に当たるとした上で、実行者と予備行為を分担した者に殺人予備罪の共同正犯を認めた。
結論
甲は、V殺害の予備行為である毒物(青酸カリ)の準備を乙と共同して行ったと評価できるため、殺人予備罪の共同正犯が成立する。選択肢1が正しい。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
