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平成24年 司法試験 短答式 刑法 第20問 解説

平24司法 第20問刑法窃盗罪の過去問

問題

没収と追徴に関する次の【記述】中の①から⑧までの( )内に,後記アからシまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。【記 述】「刑法第19条により没収の対象とされているのは,例えば,犯罪を組成した物として(①),犯罪行為の用に供した物として(②),犯罪行為によって生じた物として(③),犯罪によって得た物として(④)がある。同条は,任意的な没収を定めた規定であるが,刑法上,必要的没収となるものとしては,(⑤)がある。没収は,罰金,(⑥)と並ぶ財産刑の一種であり,(⑦)を言い渡す場合に付加して言い渡すことができるものである。これに対し,追徴は,没収が不能となった場合に認められる(⑧)である。」【語句群】 ア.殺人に使用された包丁 イ.賭博に勝って得た金品ウ.文書偽造罪における偽造文書 エ.偽造文書行使罪における偽造文書オ.犯罪行為の報酬として得た金銭 カ.収受した賄賂 キ.過料 ク.科料ケ.自由刑 コ.主刑 サ.換刑処分 シ.付加刑
  1. ①①ウ ②ア ③エ ④カ ⑤オ ⑥ク ⑦ケ ⑧シ
  2. ②①ウ ②エ ③イ ④オ ⑤ア ⑥キ ⑦コ ⑧サ
  3. ③①エ ②ア ③ウ ④イ ⑤カ ⑥ク ⑦コ ⑧サ正解
  4. ④①エ ②ア ③ウ ④オ ⑤カ ⑥ク ⑦コ ⑧シ
  5. ⑤①カ ②エ ③ウ ④イ ⑤オ ⑥キ ⑦ケ ⑧シ

解説

要点
刑法19条1項の没収対象物は、組成物件(犯罪成立に不可欠な物)・供用物件(犯行の手段)・生成物件(犯行の結果生じた物)・取得物件(犯行により得た物)の4類型に分け、それぞれの定義に事例を当てはめて判別する。

結論

選択肢3が正しい。刑法19条1項各号が定める没収対象物の4類型(組成物件・供用物件・生成物件・取得物件)の定義に忠実に事例を当てはめると、①偽造文書行使罪の偽造文書=組成物件、②殺人に使用した包丁=供用物件、③文書偽造罪の偽造文書=生成物件、④賭博で得た金品=取得物件となり、これに必要的没収(賄賂)・財産刑(科料)・主刑への付加・換刑処分(追徴)を組み合わせると選択肢3の組合せに一致する。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。