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平成24年 司法試験 短答式 刑法 第16問イ 解説

平24司法 第16問イ刑法共同正犯の過去問

問題

次の【事例】及び【判旨】に関する後記アからエまでの各【記述】を検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。【事 例】甲は,友人乙及び丙女と深夜歩道上で雑談していたところ,通り掛かったVから因縁を付けられ,Vが丙女の髪をつかんで引きずるなどの暴行を加えたため,乙と共に,丙女への暴行をやめさせるためにVの顔面を殴るなどした(以下,甲と乙が共にVの顔面を殴るなどした行為を「第1行為」という。)。Vは,一旦丙女への暴行をやめたものの,その後も甲らに悪態をついたため,更に乙においてVの顔面を殴ったところ(以下,乙がVの顔面を殴った行為を「第2行為」という。),Vが転倒して重傷を負った。第2行為の際,甲はVに対し暴行を加えることも,乙の行為を制止することもなかった。【判 旨】相手方の侵害に対し,複数人が共同して防衛行為としての暴行に及び,相手からの侵害が終了した後に,なおも一部の者が暴行を続けた場合において,侵害現在時における暴行が正当防衛と認められる場合には,侵害終了後の暴行については,侵害現在時における防衛行為としての暴行の共同意思から離脱したかではなく,新たに共謀が成立したかどうかを検討すべきであり,共謀の成立が認められるときに初めて侵害現在時及び侵害終了後の一連の行為を全体として考察し,防衛行為の相当性を検討すべきであるところ,甲に関しては,第1行為については正当防衛が成立し,第2行為については乙との間に新たに共謀が成立したとは認められないのであるから,第1行為と第2行為とを一連一体のものとして総合評価する余地はない。【記 述】 イ.この判旨は,甲らによる第1行為が正当防衛に当たることから,甲が乙による第2行為を防止する措置を講じなかったにもかかわらず,甲に共謀関係からの離脱を認めたものである。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
判旨は、侵害現在時の暴行が正当防衛と認められる場合について「共謀関係からの離脱」の枠組みによらず、侵害終了後の暴行につき「新たに共謀が成立したか」を検討すべきとした(最決平成6年12月6日)。離脱論と新規共謀論の違いを混同しないこと。

結論

記述イは誤りであり、選択肢2が正解である。判旨は甲に「共謀関係からの離脱」を認めたのではなく、そもそも侵害終了後の第2行為について乙との間に「新たな共謀」が成立したとは認められないとしたにすぎない。離脱論と新規共謀論は判断枠組みとして異なる。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。