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平成24年 司法試験 短答式 刑法 第16問ア 解説

問題

次の【事例】及び【判旨】に関する後記アからエまでの各【記述】を検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。【事 例】甲は,友人乙及び丙女と深夜歩道上で雑談していたところ,通り掛かったVから因縁を付けられ,Vが丙女の髪をつかんで引きずるなどの暴行を加えたため,乙と共に,丙女への暴行をやめさせるためにVの顔面を殴るなどした(以下,甲と乙が共にVの顔面を殴るなどした行為を「第1行為」という。)。Vは,一旦丙女への暴行をやめたものの,その後も甲らに悪態をついたため,更に乙においてVの顔面を殴ったところ(以下,乙がVの顔面を殴った行為を「第2行為」という。),Vが転倒して重傷を負った。第2行為の際,甲はVに対し暴行を加えることも,乙の行為を制止することもなかった。【判 旨】相手方の侵害に対し,複数人が共同して防衛行為としての暴行に及び,相手からの侵害が終了した後に,なおも一部の者が暴行を続けた場合において,侵害現在時における暴行が正当防衛と認められる場合には,侵害終了後の暴行については,侵害現在時における防衛行為としての暴行の共同意思から離脱したかではなく,新たに共謀が成立したかどうかを検討すべきであり,共謀の成立が認められるときに初めて侵害現在時及び侵害終了後の一連の行為を全体として考察し,防衛行為の相当性を検討すべきであるところ,甲に関しては,第1行為については正当防衛が成立し,第2行為については乙との間に新たに共謀が成立したとは認められないのであるから,第1行為と第2行為とを一連一体のものとして総合評価する余地はない。【記 述】 ア.この判旨は,甲らによる第1行為が正当防衛に当たることから,第1行為と第2行為とを一体のものとして考慮するためには,第2行為についての新たな共謀が必要だと考えている。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
複数人による防衛行為の途中で一部の者が侵害終了後も暴行を続けた場合、先行行為が正当防衛に当たるなら、後行行為と一体評価するには『共同意思からの離脱』ではなく『新たな共謀の成立』を検討する枠組みを押さえる。

結論

選択肢1が正しい。判旨は、第1行為(侵害現在時の防衛行為)が正当防衛に当たる場合、第1行為と第2行為(侵害終了後の行為)とを一体のものとして総合評価するためには、第2行為について乙との間に新たな共謀が成立していることが必要であるとしており、記述アはこの判旨内容を正確に要約している。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。