平成24年 司法試験 短答式 刑法 第13問 解説
問題
責任能力に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,誤っているものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。
ア.犯行時に14歳未満であっても,公訴を提起する時点で14歳に達していれば,刑事責任能力が認められる。
イ.犯行時に成年に達していても,犯行時の知能程度が12歳程度であった場合には,刑事未成年者に関する刑法第41条が準用される。
ウ.犯行時に心神耗弱の状態にあったと認められれば,刑が任意的に減軽される。
エ.犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退していても,行動を制御する能力が十分に保たれていれば,完全責任能力が認められることがある。
オ.飲酒当初から飲酒後に自動車を運転する意思があり,実際に酩酊したまま運転した場合,運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても,完全責任能力が認められることがある。
- ①1個
- ②2個
- ③3個
- ④4個正解
- ⑤5個
解説
要点
責任能力は行為時を基準に判断し(行為と責任の同時存在の原則)、刑法41条は年齢のみによる画一的基準で知能程度による準用はなく、心神耗弱(39条2項)は必要的減軽である。弁識能力・制御能力はいずれか一方の著しい減退でも心神耗弱となり得る点、原因において自由な行為の理論に注意する。
結論
ア・イ・ウ・エはいずれも誤りで、オのみ正しく、誤っているものは4個である。したがって選択肢4が正解となる。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
