平成24年 司法試験 短答式 刑法 第12問 解説
問題
汚職の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,誤っているものを2個選びなさい。
1.収賄罪における「職務」とは,賄賂を収受する公務員の一般的な職務権限に属するとともに,本人が現に具体的に担当している事務であることを要する。
2.あっせん収賄罪が成立するためには,公務員が積極的にその地位を利用してあっせんすることは必要ではないが,少なくとも公務員としての立場であっせんすることを要し,単なる私人としての行為では足りない。
3.第三者供賄罪において,賄賂の供与を受ける第三者は,自然人に限られない。
4.公務員が一般的職務権限を異にする他の部署に異動した後に,前の職務に関して賄賂を収受した場合でも,収受の当時において公務員である以上,収賄罪は成立する。
5.刑法上,賄賂の目的物は,有体物に限られないが,財産上の利益でなければならない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5正解
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
収賄罪の「職務」は一般的職務権限に属していれば足り、現に具体的に担当している事務であることは不要。また賄賂の目的物は財産上の利益に限らず人の需要・欲望を満たす一切の利益を含む。この2点を正確に押さえれば本問は解ける。
結論
誤っているのは記述1と記述5であり、選択肢4(1と5)が正しい。収賄罪の「職務」は一般的職務権限があれば足り現に担当していることまでは不要であり(記述1は誤り)、賄賂の目的物は財産上の利益に限られず人の需要・欲望を満たす一切の利益を含む(記述5は誤り)ため、この2つが誤りとなる。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
