平成23年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第70問 解説
問題
訴えの取下げ及び控訴の取下げに関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.判例の趣旨によれば,訴訟外で訴えの取下げの合意がされても,それだけでは,訴えの取下げの効力は生じない。
2.第一審判決に仮執行宣言が付された後,控訴審において訴えが取り下げられたときは,その仮執行宣言付判決は,その効力を失う。
3.訴えの取下げも,控訴の取下げも,判決が確定するまで行うことができる。
4.控訴審において,当事者双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において,1か月以内に期日指定の申立てをしないときは,控訴の取下げがあったものとみなされる。
5.被控訴人が附帯控訴をしているときは,その同意がなければ,控訴の取下げをすることができない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5正解
- ⑩4と5
解説
要点
訴えの取下げは「判決確定まで」、控訴の取下げは「控訴審の終局判決があるまで」可能という期間の違い、そして控訴の取下げには相手方の同意が不要である点(訴えの取下げとの違い)を正確に区別することが鍵。
結論
誤っている記述は、記述3(控訴の取下げも判決が確定するまで行えるとする点)と記述5(附帯控訴があると被控訴人の同意が必要とする点)である。控訴の取下げは控訴審の終局判決があるまでしか行えず、また相手方の同意は不要という点で、いずれも訴えの取下げとの混同が誤りの原因になっている。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
