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平成23年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第68問 解説

平23司法 第68問民事訴訟法書証・文書提出命令の過去問

問題

Aは,Y会社で工員として勤務していたが,工場で就業中に事故に遭って死亡した。Aの遺族であるXは,Y会社を被告として損害賠償を求める訴えを提起したが,事故の状況を立証するため,国の機関である労働基準監督署において保管されている調査報告書の提出を求める文書提出命令の申立てを検討している。この事例に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。 1.労働基準監督官が作成した調査報告書にY会社やその関係者の私人の秘密に関する記載があったとしても,これは公務員の職務上の秘密には当たらないので,国には同報告書を提出する義務がある。 2.労働基準監督官が作成した調査報告書中の調査担当者の意見が公務員の職務上の秘密に当たり,かつ,これが提出されると公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在する場合には,国には同報告書を提出する義務はない。 3.裁判所は,Xが提出を求めている調査報告書が,公務員の職務上の秘密に関する文書か否か,又はその提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるか否かの判断をするため必要があると認めるときは,文書の所持者である国にその提示をさせることができる。 4.調査報告書について文書提出命令が出された場合,Y会社は,証拠調べの必要性がないことを理由として,即時抗告をすることができる。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④2と3正解
  5. ⑤2と4
  6. ⑥3と4

解説

要点
公務文書の提出義務は、職務上の秘密該当性と公務遂行への著しい支障のおそれの双方が認められて初めて否定され、その判断のため裁判所はインカメラ手続(提示命令)を用いうる。また、文書提出命令の申立てについての決定に対しては即時抗告ができるが、証拠調べの必要性の有無を理由として独立に不服を申し立てることはできない(判例)。

結論

正しいのは記述2と3であり、選択肢4(2と3)が正解である。公務文書についても、職務上の秘密に当たり、かつ公務遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在する場合には提出義務が否定されること(記述2)、その判断のために裁判所が所持者に文書の提示をさせるインカメラ審理を行えること(記述3)が、条文と判例の趣旨に合致する。

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。