平成23年 司法試験 短答式 商法 第45問 解説
問題
監査役会設置会社における決議又は報告の省略に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.株主総会の決議については,取締役が株主総会の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき株主(その事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
2.株主総会への報告については,取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,その事項の報告があったものとみなされる。
3.取締役会の決議については,取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき取締役(その事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,決議の省略に係る定款の定めがなくても,その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
4.監査役会の決議については,監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,決議の省略に係る定款の定めがなくても,その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
5.監査役会への報告については,監査役が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは,その事項を報告することを要しない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4正解
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
取締役会の決議省略(370条)は定款の定めが必要な任意制度(監査役設置会社では監査役の異議がないことも要件)だが、株主総会の決議・報告省略(319条・320条)と監査役会への報告省略(395条)は定款の定め不要の法定制度。他方、監査役会には決議省略の制度自体が会社法に存在しない点を押さえる。
結論
誤っているのは選択肢3と4であり、正解は選択肢8(3と4)である。取締役会の決議の省略(会社法370条)は定款の定めがあることを要件とする点で選択肢3が誤り、監査役会の決議についてはそもそも省略制度自体が会社法に存在しないため選択肢4も誤りである。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
