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平成23年 司法試験 短答式 商法 第42問 解説

平23司法 第42問商法機関設計・株主総会の過去問

問題

株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.判例によれば,株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を会社の株主に限る旨を定めた場合において,株主である法人がその代表者の指揮下にある職員を代理人として株主総会で議決権を行使することは,定款に反し許されない。 イ.大会社においては,株主の数が1000人未満でも,株主総会を招集する場合には,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。 ウ.会社法上の公開会社においては,株主総会の招集通知は,株主総会の日の2週間前までに株主に対して発しなければならず,定款でこれより短い期間を定めることはできない。 エ.取締役会設置会社においては,取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場合でも,株主は,その株主総会において,取締役の解任の議案を提出することができる。 オ.取締役は,株主総会において,株主から特定の事項について説明を求められた場合でも,その事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときは,その説明をすることを要しない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ オ正解

解説

要点
招集通知期間(公開会社は2週間・短縮不可)と説明義務の範囲(目的事項に関しない事項は説明不要)は正確に押さえ、書面投票義務の要件(株主1000人以上)や取締役会設置会社での株主提案権の限界(目的事項でない議案は提出不可)と混同しないこと。

結論

正しいのはウとオであり、選択肢5が正解である。公開会社の招集通知期間(2週間・短縮不可)と、株主総会の目的事項に関しない事項についての説明義務の不存在は、いずれも条文どおりの基本知識であり、正確に判断できる。

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。