平成23年 司法試験 短答式 商法 第41問 解説
問題
次のアからオまでの発行又は処分のうち,金銭が会社に払い込まれることがないため,資金調達方法となり得ないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.株式無償割当てによる株式の発行
イ.新株予約権付社債(新株予約権を行使する場合には,必ずその社債が消滅するものに限る。)の発行
ウ.新株予約権の行使に伴う株式の発行
エ.自己株式の処分
オ.取得条項付株式の取得の対価としての株式の発行
- ①ア イ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
資金調達方法かどうかは「新たに金銭その他の財産が会社に払い込まれるか」で判断する。無償割当て(ア)と株式を対価とする取得条項付株式の取得(オ)は対価の払込みがないため資金調達にならないが、社債発行を伴う新株予約権付社債(イ)・行使価額の払込みを伴う新株予約権行使(ウ)・処分対価の払込みがある自己株式処分(エ)は資金調達手段となる。
結論
資金調達方法とならないのはア(株式無償割当て)とオ(取得条項付株式の取得対価としての株式発行)であり,選択肢2が正しい。両者はいずれも株主・会社間で金銭その他の財産の払込み・給付が生じない仕組みだからである。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
