平成23年 司法試験 短答式 商法 第38問 解説
問題
株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.設立時取締役は,発起人であることを要しない。
イ.発起人が2名以上ある場合,そのうちの発起人1名が設立時発行株式の全てを引き受け,他の発起人は,設立時発行株式を引き受けないことができる。
ウ.定款で設立時取締役として定められた者は,その定款について公証人の認証を受けた時に,設立時取締役に選任されたものとみなされる。
エ.設立時取締役は,その選任後遅滞なく,設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。
オ.株式会社が発起人となってその事業の全部を現物出資する場合には,現物出資をする会社において株主総会の特別決議を経なければならない。
- ①ア エ
- ②ア オ
- ③イ ウ正解
- ④イ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
発起人は必ず設立時発行株式を1株以上引き受けなければならず(会社法25条2項)、定款で定められた設立時取締役等は出資の履行完了時に選任されたとみなされる(会社法38条4項)。この2点の条文文言を正確に押さえることが決め手。
結論
誤っているのは選択肢イとウであり、正解は選択肢3である。イは発起人全員に設立時発行株式の引受義務があることを見落とし、ウは選任擬制の時期を「定款認証時」としている点で誤りである。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
