平成23年 司法試験 短答式 民法 第36問 解説
問題
遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.被相続人の兄弟姉妹は,被相続人の相続において遺留分を有しない。
2.相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄した者は,これにより相続人としての地位を失わない。
3.数個の贈与が遺留分減殺の対象となるとき,被相続人の別段の意思表示がなければ,贈与の目的物の価格の割合に応じて減殺すべき額を割り付け,各々の贈与を減殺する。
4.遺留分減殺請求権は裁判外の意思表示で行使することができる。
5.遺留分減殺の対象となる贈与は,相続人に対してされたものでなければならない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5正解
- ⑩4と5
解説
要点
遺留分減殺(現:侵害額請求)は、数個の贈与があるときは価額割合ではなく後の贈与から順次減殺(負担)するのが原則であり、また減殺の対象は相続人への贈与に限られず第三者への贈与も含まれる、という2点を正確に押さえること。
結論
誤っているのは選択肢3と選択肢5であり、公式解答の選択肢9が正しい。数個の贈与がある場合は価格の割合ではなく後の贈与から順次減殺するのが原則であり(選択肢3が誤り)、また減殺の対象となる贈与は相続人に対するものに限られず第三者に対する贈与も含まれる(選択肢5が誤り)ためである。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
