平成23年 司法試験 短答式 民法 第33問 解説
問題
後見に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.未成年後見及び成年後見は,いずれも,家庭裁判所が後見開始の審判をしたときに開始される。
2.法人は,成年後見人となることができない。
3.未成年後見人は,自己のためにするのと同一の注意をもって,後見の事務を行わなければならない。
4.成年後見人が欠けたときは,家庭裁判所は,成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で,成年後見人を選任する。
5.未成年者は,後見人となることができない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5正解
解説
要点
未成年後見は法定事由(親権者不在等)で当然開始し家裁の審判は不要、成年後見は審判で開始する。後見人の注意義務は善管注意義務(自己のためにするのと同一の注意ではない)。後見人の欠格事由と選任手続(843条・847条)は条文を正確に押さえる。
結論
正しいのは選択肢4と5であり,組合せとして選択肢10が正解である。成年後見人の選任手続を定めた民法843条2項の文言,および未成年者が後見人の欠格事由とされる847条1号の内容が,そのまま記述と一致するためである。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
