平成23年 司法試験 短答式 民法 第32問 解説
問題
親子関係に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
1.離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても,母とその夫とが離婚に先立ち長期間事実上の離婚をして別居し,全く交渉を絶って,夫婦の実態が失われていた場合には,夫の子と推定されない。
2.未成年者である父がその子を認知したときは,当該父の法定代理人がこれを取り消すことができる。
3.母とその嫡出でない子との間の親子関係は,母が認知をしたときに認知の時から発生する。
4.認知の届出がない場合であっても,父の生前における認知の意思が客観的に明らかであるときは,父が死亡した時に認知の効力が生ずる。
5.認知の判決が正当な当事者の間で確定している以上,当該判決は第三者に対しても効力を有するから,これに対して再審の手続で争うのは別として,もはや第三者も反対の事実を主張して認知の無効の訴えを提起することはできない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5正解
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
嫡出推定の外観説(事実上の離婚・別居で推定排除)、母子関係は認知不要で分娩により当然発生、認知は要式行為(届出または遺言)であること、認知確定判決は対世効を有し第三者も反対事実の主張で無効を争えない、という4つの判例知識を押さえる。
結論
正しいのは記述1と記述5であり、選択肢4(1と5)が正解である。記述1は嫡出推定の及ばない子に関する外観説の判例、記述5は認知の確定判決の対世効に関する判例の趣旨に合致する。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
