平成23年 司法試験 短答式 民法 第31問 解説
問題
婚姻又は内縁の解消に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
イ.裁判所は,離婚の訴えに係る請求を認容する判決において,婚姻により氏を改めた当事者の称すべき氏を定めなければならない。
ウ.婚姻が離婚により終了したときは,姻族関係は当然に終了し,婚姻が夫婦の一方の死亡により終了したときは,姻族関係は,生存配偶者が戸籍法の定める届出により姻族関係終了の意思を表示した時に終了する。
エ.判例によれば,内縁の夫婦関係がその一方により正当の理由なく破棄されたため他の一方が精神的損害を被った場合には,当該他の一方は,不法行為を理由として慰謝料の支払を請求することができる。
オ.判例によれば,内縁の夫婦の一方が死亡したときは,他の一方は,財産分与に関する民法の規定の類推適用により,遺産について財産分与を請求することができる。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ オ正解
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
離婚後の氏は、裁判離婚でも民法771条が準用する767条により当然復氏し、婚氏続称は3か月以内の届出によるのであって、裁判所が判決で定める事項ではない。また、内縁の一方の死亡による内縁解消の場合には財産分与規定の類推適用は判例上否定されている(最決平成12年3月10日)。
結論
誤っているのは選択肢3(イ・オ)である。離婚判決において裁判所が氏を定める旨の規定はなく(イが誤り)、内縁配偶者死亡の場合に財産分与規定を類推適用して遺産分与を請求することは判例上認められていない(オが誤り)。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
