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平成23年 司法試験 短答式 民法 第28問 解説

平23司法 第28問民法弁済・相殺の過去問

問題

第三者の権利又は法的地位に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
  1. ①譲渡禁止の特約のある債権がその特約につき悪意の者に譲渡され,当該債権の債務者がそれを承諾した場合には,その債権譲渡は遡って有効となるが,その承諾前に譲渡人の債権者である第三者が当該債権を差し押さえていたときは,その第三者の権利を害することができない。
  2. ②AがBに不動産を売却し,さらにBがCに当該不動産を売却した後,AB間の売買契約をAが解除した場合において,Cが保護されるためには,Cは,自己の権利の取得について登記を備えていることを要する。
  3. ③借地上の建物の賃借人は,その敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有するとはいえないので,借地人の意思に反して,第三者として地代を弁済することはできない。正解
  4. ④代理人が本人を売主として権限外の売買契約を締結した場合において,その相手方について権限外の行為の表見代理の要件が充足されているときは,本人は,その相手方からの転得者に対して,当該行為の効果が本人に帰属しないことを主張することができない。

解説

要点
借地上建物の賃借人は、敷地の地代弁済について法律上の利害関係(現行民法474条2項にいう「弁済をするについて正当な利益」)を有し、借地人の意思に反しても第三者弁済ができる(最判昭和63年7月1日)。この利益の有無は、弁済をしないことで自己の権利を失う法的地位にあるかで判断する。

結論

選択肢3が誤り。判例は、借地上の建物の賃借人は敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有するとしており、借地人の意思に反しても第三者弁済をすることができるとしている。他の選択肢1・2・4はいずれも判例の趣旨に合致する。

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。